社会保険労務士として登録するには、社会保険労務士試験に合格するだけでは足らず、実務経験が必要です。そのあたりのことを書いていこうと思います。
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社会保険労務士の登録
社会保険労務士として活動するには、都道府県の社会保険労務士会経由で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録しなければなりません。
社会保険労務士の登録には以下2つの条件があります。
- 社会保険労務士試験の合格
- 2年以上の実務経験
社会保険労務士試験に合格しただけでは、すぐに社労士として活動できないのです。
就職活動
私は今まで人事部、総務部、労務部という社会保険労務士の実務経験を満たすような部署に在籍していたことはありませんでした。実務経験を積む方法として手っ取り早いのが、今の会社の労務部に移らせてもらう方法です。ですが、会社の人事はそう簡単にいきません。
そこで次の手段として、社会保険労務士事務所で2年以上働くことです。ハローワークで、募集をしている社会保険労務士事務所を探しました。数は多くないけど、いくつか募集している事務所があったので、ハローワークの紹介状を添えて、履歴書を送付しました。
一つ目は落選。「今後益々のご活躍をお祈り申し上げます。」という紙と、送付した履歴書ときっちり帰ってきました。めげずに、二つ目も同じようにしましたが、全く同じような感じで落選。そして三つ目はすでに募集人員を締め切りましたということ。
やはり、現在50歳という年齢が高いのが不採用の原因として大きいのかなと、勝手に思っているのですが、理由は分からずです。募集要項には年齢不問、もしくは65歳まで(定年が65歳)ということでしたが、やはり採用する側としては、もっと若い、これからバリバリ戦力になる人のほうがよいでしょう。
事務指定講習
ということで、2年以上の実務経験を積むという方法はあきらめました。それでは一生、社会保険労務士として活動できないことになります。ですがですが、こういう人のために、きちんと抜け道が用意されているのです。
全国社会保険労務士会連合会が実施している、事務指定講習です。社労士の登録要件である「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすための厚生労働大臣認定講習です。修了すると社会保険労務士の登録を受けることができます。捨てる神あれば拾う神ありです!
紆余曲折があり、全国社会保険労務士会連合会の実施する事務指定講習を受けることになりました。この内容が長くなりそうなので、次回にします。
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