2年目の社労士勉強、いよいよ本格的な講座に入りました。1年目は独学で過ごしましたが、2年目は予備校の講座を受講しています。大原の社会保険労務士経験者合格講座です。
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労働安全衛生法
労働基準法が一通り終わりました。大体、一科目1か月弱くらいのペースでしょうか。10月からスタートで、翌年の5月か6月くらいには、全教科が終わっていないといけないので、それくらいのペースです。
次の科目は労働安全衛生法です。この教科はなじみがない!
労働基準法と違って、実生活に関係してくることがほとんどありません。いや、関係はものすごくしているのですが、表面に現れてこないといった感じでしょうか。
労働基準法の労働時間や休憩時間、賃金、年次有給休暇などは実生活になじみがあり、イメージしやすいです。一方、労働安全衛生法は出てくる単語自体がなじみがありません。「安全管理者」「安全衛生委員会」「特定機械」「職長教育」・・・などなど。
労働安全衛生法の勉強の進め方
講師の金沢先生は「労働安全衛生法は暗記科目です!」と、おっしゃっています。確かに、どれだけイメージしても、イメージで実感できないものは、暗記していくしかありません。
ただ、その暗記していく作業の中にも、自分なりのイメージは必要になってきます。この法律の根拠は、なんとなくこういうふうになっているのかなー、というイメージです。
例えば、安全衛生管理体制の巡視頻度を見ていきます。
衛生管理者は毎週1回、産業医は毎月1回、安全管理者は巡視頻度の定め無し、です。これを暗記するときは、丸暗記でも全然良いのですが、そこにちょっとしたイメージを重ねると、より記憶が定着します。
衛生管理者は水回りのイメージです。掃除する頻度が、月1回だと汚れがたまりすぎます。毎日だと、そんなに汚れていないのにー。週に1回ぐらいがちょうどよいかなー、といったイメージです。
産業医は忙しいです。毎日はもちろん、毎週の巡視も頻度が多いです。月1回ぐらいがちょうどかなー、という感じです。ただし産業医は一定条件(衛生管理者の巡視報告等)を満たすと、2か月に1回でもオッケーです。産業医は忙しいので、2か月に1回でもよいという、サブ規定があるんだな、というイメージです。
安全管理者は巡視頻度の定め無しです。安全管理者こそ巡視が大事なのに、なぜその規定がないのか?本当は事業場の安全に関することなので、毎日でも巡視してほしい!という気持ちです。しかし、法律に「毎日巡視しなければならない」と書かれてしまうと、たった1日巡視をしなかっただけで、法律違反になってしまいます。一方、週に1回とか月1回と定めてしまうと、「あー、それくらいの巡視頻度でいいんだー」となってしまいます。気持ちは、毎日巡視して欲しいんだよ、という思いを込めて、「巡視頻度の定め無し」です。
自分なりのイメージ付けをすると、覚えることが多い社労士試験で、ド忘れしてしまった場合でも、記憶の奥底から引っ張ってきやすいので、参考になればと思います。


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