社労士の勉強方法2年目 part6

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2年目の社労士勉強、いよいよ本格的な講座に入りました。1年目は独学で過ごしましたが、2年目は予備校の講座を受講しています。大原の社会保険労務士経験者合格講座です。

労働者災害補償保険法

労働基準法、労働安全衛生法と終わって、次は、労働者災害補償保険法です。

ここから、社労士試験の大半を占める、保険の科目に入っていきます。保険とは、保険事故があった場合に、補償が下りてくる仕組みのことです。実は社労士試験の受験科目のほとんどが、この保険の仕組みの勉強です。

そのトップバッターは、労働科目の労働者災害補償保険法です。この科目をしっかり理解することが、後々の労働保険科目、社会保険科目の出来ばえを左右すると言っても過言ではないくらい、重要になってきます。

保険の仕組みは、保険者(保険の運営主体)、被保険者(補償の対象となる人)、受取人(補償を受け取る人)から成り立っています。民間保険の医療保障や、死亡保障を思い浮かべるとわかりやすいと思います。

例えば、親が子供に、「こども保険」をかけたとすると、保険者は保険会社、被保険者はこども、受取人は親となります。この場合の契約者(掛け金を払う人)は親です。

自分が死亡した場合にお金がおりる「死亡保障」では、保険者は保険会社、被保険者は自分、受取人は例えば子供や配偶者になります。この場合、掛け金を払う契約者は、自分になります。

死亡保障では、契約者と被保険者が違う場合、ミステリー小説の保険金殺人のようなこともあります。契約者が妻、被保険者が夫、受取人が妻のような場合です。

このように、保険の仕組みでは、常に保険者、被保険者、受取人、契約者の関係を意識していくと理解がはやいと思います。

労災の勉強法

さて、実際の労災の勉強に入っていきます。

労災においては、全体の保険の仕組みをつかむのに苦労すると思います。講義では、テキストのはじめから、何十ページ分、その次の講義で、何十ページ分と進んでいきますが、労災全体のどの部分を今やっているのかを見失いがちになります。

対策としては、労働基準法、労働安全衛生法の講義が終わったタイミングで、労災のテキストを最初から最後まで、一読することをお勧めします。過去問や問題集まではやらなくてもよいです。テキストだけ、1回目はちょっと詳しめに読んで、2回目はさらっと通読できるくらい、で十分かと思います。

労災の場合、全体マップが分かっていて講義に臨むと、より理解が早いと思います。今、全体の中のこの部分をしているんだなー、というだけで、労災の迷宮に迷い込むことがなくなります。はじめの保険科目はテキストを全部読んで、講義に挑む!です。

自分で先にテキストを読むときに、つまづく箇所がところどころあります。私の場合は、「スライド制」や「年齢階層別の最低・最高限度額の適用」あたりが、自分で読んだだけでは、すぐには理解できませんでした。

こういう箇所は、「理解できない箇所」として持っておいて、講義で確認します。理解できていないところが分かっているので、その講義にフォーカスできます。講義を聞いて、理解できたり、それでもわからない場合もあります。その時は、質問できるので、理解できるまで質問していました。

あと、労災の勉強では、地味に語句の微妙な違いに苦労しました。

労災保険の保険給付で、業務災害では「療養補償給付」、複数業務要因災害では「複数事業労働者療養給付」、通勤災害では「療養給付」です。同じような給付名ですが、法律上全く違う給付になります。

労災では、表でまとめたものがよくでてきます。これは後々、自分で空で書けるくらいになっているとグッド!

とにかく、労災は全体マップ→個別論点の順番です。

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